令和最初(?)の食材偽装事件発覚!?

令和が始まって、早や4ヶ月が経ちました。令和最初の夏も終わりを迎えようとしています。

さて、平成の時代にも多くの同様の事件が報道されておりましたが、その平成の終盤から行われて来た、とある事件が発覚しました。

先日、山口県内の民放テレビ局のニュースにもなった防府市の「F8」社による学校給食向けコロッケの食材産地偽装に関するお話です。

 

記事では、同社が食材の牛肉やゴボウについて、仕様書とは異なるブランド・産地の国産食材を使用していたことが判明したそうです。詳細内容については「日刊食品速報8月29日号No.1133」に譲るとして、気になったのは、H社長による「報道による風評の悪化をできるだけ払拭したい」とのコメントです。

そもそも「風評」とは、「根も葉もない、世間の噂や世評」で、それによって売上が落ちるなど、さまざまな害を被ることを「風評被害」といいます。

①”根拠のない噂”によって害を受けることであり、特に事件や不祥事・事故災害の②”不適切な虚偽の報道”等、それらを原因とする③”デマ”によって、④”事実に全く関係のない企業団体”や個人などが、生産物やサービスの品質低下を懸念されて消費や取引を敬遠されるなどの大きな損害を受けることを指します。

 

今回の場合、①根拠はある、②適切な真実の報道である、③デマではない、④コメントしている自分自身が当事者であり、自らによる不当行為です。

つまり、「風評」には当たらないということです。

H社長が本件において「報道による風評」という言葉を使うことは不適切であると考えられるのであります。

 

このたった一行の社長の言葉のみを読んだだけでも、「自分はだまされた被害者的立場」であると考えて、いかに他人事のように考えていたのかがわかりますし、起こるべくして起こった事件なのだと感じました。

 

ただし、この記事自体が虚偽の報道、あるいは、このコメントがH社長本人による言葉でなかったとしたら、「風評被害」に発展する可能性はありますので、外部に流布する場合は事前に発行元(株)食品速報に確認する必要があります。

※刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」に当たるからです。

まぁ、情報元は食品速報なので裁かれることはないと思いますが、刺されないためにも取り扱いにはくれぐれもご注意を。

令和最初(?)の食材偽装事件発覚!?

最後に、食品業界に身を置く者として、食の安心・安全・安定供給は製造者の良心によるところが大きいので、別の目線から全体を見ることができる内部監査や外部によるサーベイランスなどがとても大切なのだなと改めて感じました。

 

昭和64年は7日間だけ

写真は、平成になる前の7日しかなかった“昭和六十四年”に製造された一円玉であり、この記事には、“適切”なものなのではないのであります。

総務経理部 中本た